木材加工用機械作業主任者技能講習

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木材加工用機械作業主任者技能講習

木材加工用機械作業主任者については、労働安全衛生法第14条に定められており、一定の台数の木材加工用機械を使用している事業場においては、この講習を修了した者を作業主任者として選任し、事業場内に掲示するように定められております。

木材加工用機械作業主任者を選任しなくてはならない事業場

  • 木材加工用機械が5台以上(但し丸のこ盤・帯のこ盤・かんな盤・面取盤・およびルーターに限るものとし、携帯用のものを除く)
  • 当該機械のうち自動送材車式帯のこ盤が含まれる場合には3台以上有する事業場

受講資格

  • 木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者
  • その他労働大臣が定める者
    • 職業訓練法に基づく所定の科目を修了した者
    • 訓練科の欄に掲げる製材機械整備科、建築科、木工科、木型科、製材科又は合板製造科の訓練を修了した者

受講料

  • 全科目受講者 16,000円(消費税込)
    (内訳) テキスト代 2,200(消費税込)
        受 講 料 13,800円(消費税込)
  • 一部免除科目受講者 15,000円(消費税込)
    (内訳) テキスト代 2,200円(消費税込)
        受 講 料 12,800円(消費税込)

募集受講者人数

  • 30名程度
    (先着順で定員になりましたら、締切ります。ホームページ上では締切のお知らせが遅くなる場合が ありますのでご注意下さい)

講習日時及び場所

  • 講習会実施日の1ヵ月位前に、申込者に対してご連絡をいたします。

※お申込についての注意

  1. 電話で必ず仮予約をして下さい。
  2. 各講習会指定の受講申込用紙に記入のうえ、写真2枚を添えて郵送でお申し込み下さい。
    仮予約をした日より2週間までに申込書等の提出をお願いいたします。
  3. 後日申込者に対して受講票を発行いたします。(受講日より約1ヶ月前)
  4. 受講に必要な持ち物等は受講票発行の時にお知らせいたします。
  5. 受講料は受講日当日にお支払いをお願いいたします。
    (銀行振込みも可能ですが事前にお問合せ下さい)

☆写真の方は下記の点に注意をお願いいたします。

  • 写真サイズはタテ3.5cm×ヨコ2.5cm
  • 上三分身・正面向きです
  • 帽子等は外して下さい
  • 背景は無背景でお願いします
  • 6ヶ月以内のもの
  • カラー写真でお願いします
  • 写真の裏に必ず記名をお願いします(油性マジック)
  • お顔の部分にキズがつかないようお気を付けて下さい

一部免除者(講習科目)

免除を受けられる者であることの資格証明の写しを添付して下さい

申込み

木材加工用機械作業主任者技能講習申込書(word形式)

申込先

〒319-2205 常陸大宮市宮の郷2153-38
TEL:0294-33-5121・FAX: 0294-33-5191

講習科目の範囲及び時間

学科2日

区分範囲時間
第1日木材加工用機械その安全装置等の種類、構造に関する知識6時間
木材加工用機械その安全装置等の保守点検2時間
第2日関係法令2時間
木材加工用機械作業の方法に関する知識5時間
修了試験1時間

講習科目受講の一部免除者について

受講の免除を受けることができる者講習科目
1.(1)職業能力開発促進法第27条第1項の普通職業訓練のうち、施行規則に定める製材機械系製材機械整備科、建築施行系木造建築科、建築施行系枠組壁建築科、木材加工系木工科又は木材加工系木型科の訓練を修了した者
(2)職業能力開発促進法第27条第1項の高度職業訓練のうち、施行規則に定める居住システム系建築科、居住システム系住居環境科又は居住システム系、インテリア科の訓練を修了した者
(3)職業能力開発促進法第27条第1項の養成訓練のうち、施行規則に掲げる製材機械整備科、建築科、木工科、木型科、製材科又は合板製造科(改正前の建築科又は室内造形科)の訓練を修了した者
(4)職業訓練法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練のうち、改正前の施行規則に掲げる製材機械整備科、建築科、木工科、製材科若しくは合板製造科の訓練を修了した者又は、旧訓練施行規則に掲げる製材機械整備科、建築科、木工科、木型科、製材科若しくは合板製造科の訓練を修了した者
・木材加工用機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識
・木材加工用機械、その安全装置等の保守点検に関する知識
・木材加工用機械作業の方法に関する知識
2.職業能力開発促進法第27条第1項の普通職業訓練のうち、施行規則に掲げる製材機械整備科、建築科、木工科、木型科又は製材科の訓練を修了した者
3.職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、機械木工、木型製作、家具製作、建具製作又は建築大工に係る一級又は二級の技能検定に合格した者(機械木工に係る一級又は二級の技能検定に合格した者にあっては当該合格した技能検定の実技試験において木工機械整備作業を試験科目として選択した者に限り、家具製作に係る一級又は二級の技能検定に合格した者にあっては当該合格した技能検定の実技試験において家具手加工作業を試験科目として選択した者に限り、建具製作に係る一級又は二級の技能検定に合格した者にあっては当該合格した技能検定の実技試験において木製建具手加工作業を試験科目として選択した者に限る。)
4.職業能力開発促進法第28条第1項に規定する施行規則に掲げる製材機械科、建築科、枠組壁建築科、木工科若しくは木型科又は合板科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
林業労働災害防止協会が、労働災害防止団体法(昭和39年法律第118条)第36条第1項第1号の規定により設定した労働災害防止規定に基づき実施する製材安全士に関する講習を修了した者・木材加工用機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識