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軽油引取税の課税免除の特例措置の利用状況に関する調査について

更新日:2026年05月18日
 平素より大変お世話になっております。
 さて、林業・木材産業を対象とする軽油引取税の課税免除の特例措置については、令和9年3月末までの延長が認められているところですが、過去4回にわたり税務当局から特に林業・木材産業において厳しい指摘がなされており、前々回の税制改正要望においては、厳しい折衝の後、3年間の延長が認められたものの、一部業種が対象から除外されています。令和9年度税制改正要望においてもより一層厳しい折衝となることが見込まれることから各業種における特例の活用率や免税軽油使用量、生産費や営業利益に占める免税額の割合等の実績が非常に重要な基礎資料となります。

 つきましては、林野庁より、全ての林業・素材生産業・木材加工業・木材市場業・バーク堆肥製造業等を営む者を対象に、免税軽油使用状況を調査するよう依頼がありましたので、(別紙1)の調査要領をご確認いただき、調査にご協力下さいますようお願い申し上げます。

 なお、お忙しいところ誠に恐縮ですが別添調査票に必要事項をご記入の上、6月19日(金)までにメールまたはFAXでご返送お願いいたします。

また、今年度は県木連ホームページにて調査票「免税軽油使用状況調査票(.xlsxファイル)」を掲載しておりますのでご活用ください。

関連書類
林業・木材加工業・木材市場業・バーク堆肥製造業における免税軽油使用状況調査 調査要領(Word2007:25KB)
免税軽油使用状況調査票(Excel2007:70KB)

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